池 涼 子 【タブレット使用】1.下関市の公用車及びタ クシーの使用基準につい て(1) 市長、副市長、教育長、市議会 正副議長車の使用とタクシーの使 用基準について2.下関市の学校給食につ いて(1) 南部学校給食共同調理場の建て かえ計画 (2) 新調理場の内容 (3) 地域産業との連携25阪 本 祐 季 【タブレット使用】1.公共事業(1) 総合評価方式 (2) 下関市優良工事事業者表彰
入札制度は、毎年見直しておりますが、令和2年度は入札の不調対策といたしまして、入札不調となった工事のうち、その原因が災害復旧工事や難易度の高い工事である場合などに、業者にインセンティブを与える制度として優良工事事業者表彰推薦入札制度の試行や工事の特性上、高い工事成績が見込めない災害復旧工事の工事成績評点を工種別工事の総合評点を算出するデータから除外するというようなことを予定しております。
今回の改正の主な目的は、令和元年10月1日に施行された水道法の一部改正により、指定給水装置工事事業者の登録について5年ごとの更新制度が導入されたことに伴い、更新手数料を新設するものである。
昨年12月の設置以来、8回にわたる委員会を開催し、加えて復旧工事事業者からの意見聴取、市内外の被災現場に委員派遣を行うなど、真摯に調査を重ねてまいりました。 まず、昨年12月の第1回委員会において委員長に私が、副委員長に山本委員が互選され、本年1月の第2回委員会において委員会の進め方についての協議を行っております。
災害復旧工事や難易度の高い工事などで不調となりやすい工事について、事業者に受注意欲を高めてもらえるように、そのような工事の受注を優良工事事業者表彰の対象事業者として推薦する新たな制度を試行的に導入することなどの準備を進めております。なお、ランク分けにつきましては、近年、建設業界からの要請を受けていたものでもございます。
これは、水道法の一部改正により指定給水装置工事事業者の更新制が導入されたことに伴い、更新手数料を新設するものです。また、水道法施行令の一部改正により、所要の改正を行うものであります。 議案第102号は、字の区域の変更についてであります。
これは、関係法令の施行により、指定給水装置工事事業者制度に更新制度が導入されることに伴いまして、更新申請に係る手数料を定めるほか、所要の改正をいたすものでございます。 議案第6号は、山口市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例でございます。
次に、議案第17号「長門市水道給水条例の一部を改正する条例」の審査において、委員から現行制度で指定を受けている業者に対する改正内容の周知について質疑があり、執行部から10月より指定給水装置工事事業者制度における指定の更新制が導入され、更新期間は5年となるが、初回の更新までの有効期間は、本市においては合併時に一括して再指定しているため、3年間の経過措置の期間中に更新方法等を業者に周知していきたいとの答弁
本案は、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新を申請する者の申請手数料を定め、所要の条文整備を行おうとするものであります。 次に、議案第198号「下関市消防署条例の一部を改正する条例」についてであります。
次に、議案第53号萩市水道給水条例の一部を改正する条例については、委員から改正趣旨について質疑があり、現行制度では、一度指定を受けると更新がないが、指定給水装置工事事業者の名称、所在地の変更、事業の廃止等については届け出を行うことが規定されている。
議案第17号は、水道給水条例の一部を改正するものであり、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者への指定の更新制が導入されることから所要の改正を行うものであります。 議案第18号は、平成29年度地籍調査の完了に伴い、俵山の一部区域内の土地の合筆等を行うため、それぞれ字の区域を変更するものであります。
議案第106号、光市水道給水条例の一部を改正する条例は、水道法等の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者更新審査手数料の新設及び必要な条文整理を行おうとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御議決賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(西村 憲治君) 説明は終わりました。これらの議案について質疑がありましたら御発言をお願いいたします。
議案第106号、光市水道給水条例の一部を改正する条例は、水道法等の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者更新審査手数料の新設及び必要な条文整理を行おうとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御議決賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(西村 憲治君) 説明は終わりました。これらの議案について質疑がありましたら御発言をお願いいたします。
これは、水道法及び水道法施行令の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料を新設するとともに、所要の整備を行うものです。 次に、議案第84号宇部市下水道条例中一部改正の件です。 これは、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴い、所要の整備を行うものです。
次に、議案第53号萩市水道給水条例の一部を改正する条例でありますが、これは指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料の額を定める等のため、所要の改正を行うものであります。
この議案は、水道法等の改正に伴い、指定給水装置工事事業者が指定を更新する際の手数料に係る規定等の整備を行うものであります。 具体的には、法の改正により、指定給水装置工事事業者の指定について、5年ごとの更新制度が導入されることに伴い、指定を更新する際に1万円の手数料を徴収するなどの改正を行うものであります。 以上、議案第58号について御説明いたしましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
次に、議案第103号、周南市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について、これは水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新制が導入されたことなどから、所要の改正をするものです。
議案第197号は、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料を定め、及び所要の条文整備を行うため、下関市水道事業給水条例の一部を改正しようとするものであります。 議案第198号は、東消防署及び北消防署の管轄区域を変更するため、下関市消防署条例の一部を改正しようとするものであります。
本議案は、水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る申請手数料を定めることについて、規定の整備を行うため、提案するものです。 改正の内容としましては、水道法に定める指定給水装置工事事業者の指定について、5年ごとの更新制度が新たに設けられたことに伴い、条例に定める手数料についても、新規の指定の申請手数料に加え、指定の更新に係る申請手数料を設けるものです。